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2009年01月06日

中小企業緊急雇用安定助成金制度

従来の雇用調整助成金制度を見直し、「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。

国が解雇などのリストラを防止するため、企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」の利用申請が、昨年12月1日〜22日の3週間だけで2万人分以上にのぼることが、厚生労働省のまとめで分かったそうです。

ちなみに、3週間の申請数は昨年度1年間の利用(のべ5万6千人)の4割近くに相当します。
3週間で1年間の半分近くの申請です。


中小企業緊急雇用安定助成金制度とは

企業は従業員を休業させる際、賃金の6割以上の休業手当を支払う必要がありますが、助成金は、生産量が減っている企業などに、休業手当の原則2分の1(中小企業は5分の4)を、3年間で上限150日(同200日)支給するものです。

つまり、1万円の日当とすると、6割で6,000円。それの5分の4で4,800円ですね(金額等は目安になります)。

従来、対象は雇用保険に6カ月以上加入している人に限られていましたが、緊急雇用対策として昨年12月から、雇用保険加入期間が6カ月未満の人(新卒者含む)や、未加入でも週20時間以上の勤務で6カ月以上雇用されている非正社員らも対象となりました。

要件は以下のような内容です。
イ 生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前年度と比較して減少していること又は、最近3か月とその前3か月を比べ減少していること。

ロ 前期決算等の経常利益が赤字であること。
(ただし、イにおいて、生産量が5%以上減少している場合は除かれます。)

リストラをする前に少しだけでもいいから、こういう制度がつかえないか検討しましょう。

ただ、日雇労働者は対象外・・・。ウ〜ム。
posted by コンサルタント箕輪 at 05:00 | Comment(0) | 経営コンサルティング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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※現在、経済産業省後援ドリームゲート専任アドバイザー、又同団体で助成金ナビも連載中! ※融資と経営無料メールレポートのご案内(作成:箕輪和秀)